青色申告と白色申告
フリーランスの場合、所得控除として年額65万円までを控除する青色申告があるというのを聞きました。
こちらの適用条件がいまひとつわからないので、簡潔にお答えしていただける方お願いします。
税理士の回答
65万円控除を受ける為の要件です。参考にして下さい。
No.2072 青色申告特別控除
[平成30年4月1日現在法令等]
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

65万円控除には主に3つの条件をクリアーする必要があります。
①所得が「事業所得」か「不動産所得で一定規模以上の所得」(※)を得ていること
※所謂5棟10室といわれる基準(マンション等で言えば10部屋以上かすか戸建てなら5棟以上貸すということ)
②取引を会計ソフトなどを使い、借方と貸方の科目をしっかり入力した記帳をしていること。
例 消耗品の購入をした場合
消耗品費××/現金×× 等
※現金出納帳だけではだめ⇒後述の貸借対照表の作成ができないので
③貸借対照表(資産、負債、資本を記載した表)と損益計算書(もうけがわかる表)を添付し申告書を期限内に提出すること⇒②の記帳をもとに作成します。
フリーランスといわれますと、何かしらの事業をされているということでしょうか。それを前提としますと、①は恐らく満たします。
②、③については、会計ソフト(無料のモノでもOK)をもとに作成し、それを提出用の貸借対照表と損益計算書に落とし込み、申告書を作成すれば基本的にはOKだと思います。

65万円控除には主に3つの条件をクリアーする必要があります。
①所得が「事業所得」か「不動産所得で一定規模以上の所得」(※)を得ていること
※所謂5棟10室といわれる基準(マンション等で言えば10部屋以上かすか戸建てなら5棟以上貸すということ)
②取引を会計ソフトなどを使い、借方と貸方の科目をしっかり入力した記帳をしていること。
例 消耗品の購入をした場合
消耗品費××/現金×× 等
※現金出納帳だけではだめ⇒後述の貸借対照表の作成ができないので
③貸借対照表(資産、負債、資本を記載した表)と損益計算書(もうけがわかる表)を添付し申告書を期限内に提出すること⇒②の記帳をもとに作成します。
フリーランスといわれますと、何かしらの事業をされているということでしょうか。それを前提としますと、①は恐らく満たします。
②、③については、会計ソフトをもとに作成し、それを提出用の貸借対照表と損益計算書に落とし込み、申告書を作成すれば基本的にはOKだと思います。

簡潔にまとめると次のようになります。
・フリーランスの仕事が事業所得てあること。つまり、本業としてその仕事で生計を立てている状況が必要です。
・フリーランスの仕事に関して、複式簿記で記帳処理し、その帳簿類を保存すること。
・確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付し、期限内に申告書を提出すること。
以上が65万円の特別控除が適用できる要件になります。
なお、この65万円控除は所得控除ではなく、事業所得を計算する中での特別控除になります。そのため事業所得の金額が65万円以下の場合には、その事業所得の金額が限度となりますのでご留意ください。
本投稿は、2019年07月12日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。