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申告分離課税は確定申告を分けてもよいですか?

医療費控除のために確定申告を予定しております。
あわせて、親から贈与を受けたのと、株式の損益通算のための申告を予定しています。
この場合、
・医療費控除の確定申告
・贈与税の確定申告
・株式の確定申告
を分けて申告をしてもよいのでしょうか?

税理士の回答

医療費控除と株式の損益通算のための申告は所得税での申告となります。
贈与税は、贈与税の申告となります。所得税と贈与税という税目別に申告をすることになります。申告分離課税制度とは、税金の計算上、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算するということです。

所得税と贈与税の申告は、別々に申告します。
しかし、医療費控除と株式の確定申告は、一緒に申告をします。

本投稿は、2019年07月15日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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