収入なし専業主婦 株収入で損益通算の確定申告をしたら、扶養を外れますか?
専業主婦で会社員の夫の扶養に入っています。
私の収入は0円ですが、株の取引を始めました。
複数の証券会社の口座がありますが、全て「特定口座・源泉徴収あり」です。
多少利益もでるようになり、夫は扶養から外れるような事になるのを気にしています。
そこで色々こちらの相談なども調べたのですが、
質問1:「特定口座・源泉徴収あり」の場合は、
【どんなに利益が出ても、申告分離課税で完結し、扶養から外れることもありま
せん。】という回答が載っていました。
どんなに利益が出ても大丈夫、というのはその通りでよろしいでしょうか。
質問2:メインのA証券会社での株取引は自動的に損益通算をしていて、
現在 マイナス8万円です。
B証券では50万円程利益がでて10万円程の源泉徴収税を支払っています。
この場合、全体の損益通算で確定申告をすれば10万円の源泉徴収税が
2万円に減るのだと思いますが、
確定申告をした場合は、40万円の所得(利益)があるということで、
扶養から外れることになるのでしょうか。
扶養から外れるなら、確定申告はしない方が得になるということでしょうか。
する場合の確定申告は、夫の確定申告に追加するということでしょうか。
私個人の確定申告になるのでしょうか。
質問3:秋には夫が60才で退職をして、厚生年金だけの収入になり、
年金は国民年金に変更後、満額期間までの支払い、
保険は勤務していた会社の健康保険に引き続き入る予定です。
そのように収入が激減した場合も、
「特定口座・源泉徴収あり」の場合は、
利益がどんなに多くとも扶養から外れることはないのでしょうか。
他社証券会社同士での損益通算を申告した場合の、益・不利益が他の質問ではわからなかったので、お尋ねさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
妻が専業主婦で、現在まで、夫が配偶者控除を受けているという前提とします。
そして、妻の口座が特定口座(源泉徴収あり)という前提とします。
この場合、妻の株式売却益がいくら多額であろうが、妻がそれに対して確定申告をしなければ夫の配偶者控除への影響はありません。一方、確定申告をした場合は、影響があります。
夫が、配偶者控除を受ける場合には、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下(2020年分以後は48万円以下)である必要があります。ただし、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、所得控除が受けられる場合があり、これを配偶者特別控除(下記リンクあり)といいます。
つまり、質問者さん自身が確定申告をしなければ、ご主人は配偶者控除を受けれます。また、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者特別控除という制度があります。なお、ご主人は秋に退職ということなので、その後収入がない場合、年の途中まで働いて徴収されていた源泉所得税が精算されていませんので、どちらにしろ、確定申告をすることによって、各種控除を受けることにより、この分の所得税が還付される可能性があります。 その控除の1つとして配偶者控除や配偶者控除を適用するということになります。
外部リンク 国税庁HP 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

中島吉央
追加です。
上記で「質問者さん自身が確定申告をしなければ、ご主人は配偶者控除を受けれます。」と記載しましたが、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下の場合です。1,000万円を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。

安島秀樹
質問3
ご主人が秋に60歳で退職しても
厚生年金はすぐに出ないと思うのですが
だいじょうぶですか。
早速に回答を頂きありがとうございます。
安島さま
「厚生年金」ではなく、「企業年金」でした。
体調不良での退職の為、再就職は今のところ予定がないのですが、
企業年金は60才から出るようなので、少ないですが無収入はさけられました。
中島さま
>妻の口座が特定口座(源泉徴収あり)という前提とします。
>この場合、妻の株式売却益がいくら多額であろうが、
>妻がそれに対して確定申告をしなければ夫の配偶者控除への影響はありません。
ありがとうございます。安心しました。
配偶者特別控除というのがあるのですね。リンク先読ませていただきました。
・配偶者特別控除を受けるための要件
(1)退職前と企業年金を合計しても900万円以下になりそうです。
(2)イ(該当)・ロ(該当)
ハ こちらは10年以上専業主婦で無収入なのでクリアで良いのかと思います。
ニ 38万円超123万円以下です。
この場合は、夫の所得が900万円以下で、私の所得合計が38万円超85万円以下なら、
普通の配偶者控除と同じ38万円の控除額を受けられるということで良いですか。
損益通算もできて、控除も受けられそうな道が見つかり良かったです。
ですが、今後は確定申告をしなくて済むようになるべく1つの口座内で
完結するようにした方がいいですね。
もう一つ、損益(徴収税)と所得(利益)についての確認なのですが、
今、A証券でマイナス8万円の損が、マイナス13万円になったとして、
B証券の10万円の源泉徴収税は、損益通算で0円になるだけで、
残りのマイナス3万円分はそのまま損ということになり、
B証券での利益の40万円が37万円に減るというわけでは無いのですよね?
(37万円なら配偶者控除にセーフかなと思ったものですから)
損益と、いったん確定した所得(利益)は別物ということですよね。
無知なもので申し訳ありません。
もう一度教えて頂けますとありがたいです。

中島吉央
>この場合は、夫の所得が900万円以下で、私の所得合計が38万円超85万円以下なら、普通の配偶者控除と同じ38万円の控除額を受けられるということで良いですか。
配偶者特別控除の他の要件を満たしているなら、そういうことになります。つまり、質問者さんの所得が85万円以下であるなら、ご主人の所得税へは影響がないということになります。
ただし、あくまでも、以上のことは、ご主人の所得税のことなので、質問者さん本人の所得税は別です。所得税の課税所得金額を計算する場合、所得金額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。質問者さん本人が利用できる所得控除が基礎控除(38万円。2020年から48万円に改正。以下、改正後については省略)だけですと、38万円を超えると質問者さんの所得税が生じることになります。もっとも、特定口座(源泉あり)なので、確定申告をすれば、還付になるということでしょうが。
次に住民税の話ですが、ご主人の配偶者控除・配偶者特別控除に関しましては、金額が若干違いますが、上記の所得税のような考え方をしています。しかし、質問者さん本人の住民税については所得割・均等割それぞれの基準がありますので、具体的な金額については、質問者さんのお住まいの自治体に確認をされたほうがよろしいです。
例えば、東京日の出町では、「住民税は本人の所得等に応じて個人ごとに課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。」となっています。
http://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000518.html
最後に「もう一つ、~」以降に書かれていること、そして、一番最初の質問者さんのコメントの質問2に書かれていることから思ったのですが、何となく、質問者さんが計算を正しく理解していないような感じがしました(私の誤解でしたら、ごめんなさい)。
ですから、その部分については、もう一度、質問さんが整理して書いていただければと思います。なお、ここでのQAは、あまりにも長くなってしまいましたので、「新しく相談する」で、もう一度、新たな質問をしていただければと思います。なお、ここまでの私の回答にご満足いただければ、ここでの私の回答に「ベストアンサー」を頂戴できればと思います。励みとなり、今後の回答へのモチベーションが上がります。
中島さま
ご丁寧にありがとうございます。
理解したようで、まだちゃんと理解していないこともあると思います(^^;)
やはり思っていたより簡単な手続きとはいかないようです。
私の損益や収入についての考えも、きちんとわかってないんだろうなと自分でも思います(笑)
また疑問をまとめて質問させて頂きます。
その時はどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
この度は丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年07月21日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。