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夫の扶養で業務委託契約で仕事をしている場合の確定申告について

現在の状況です。
夫の扶養に入っています。
2018年12末日、アルバイトとして働いていた会社を退職しました。

2019/1/20に上記会社より、給与80000程振込あり。
2019/2月〜業務委託契約で仕事をし、月二〜三万円程所得あり。
①この場合、確定申告は必要ですか?
②年末、夫の会社に提出する扶養控除申告書(名前が正確かは分かりません)へ記入する自身の所得?給与?は、単純に振込金額を12月分まで合計した金額で良いのでしょうか?

税理士の回答

①他に所得がなければ以下のように所得金額が38万円を超えなければ確定申告不要になります。
収入金額-経費=所得金額
②扶養控除等申告書に記入する所得は、収入金額から経費を控除した所得金額の年間見積になります。

ありがとうございます!シンプルな回答で、大変わかりやすかったです。

本投稿は、2019年07月23日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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