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大学生のアルバイトと同人活動の確定申告

現在大学生で日払いの派遣のアルバイトをしており、源泉徴収として派遣先から引かれた金額を給料として頂いています。最近始めた同人活動で本を出したいと思い、質問をさせていただきます。

親の扶助を外れないように年間60万ぐらいのアルバイトの給料で、同人活動の経費等を抜き、年間10万ほどの利益を出したとき確定申告は必要なのでしょうか。
そして、帳簿をつけるとしたらどのようにつければいいか、経費として扱っていいものなど教えていただきたいです。

拙い文になってしまいましたが回答をいただけると幸いです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
①給与所得(アルバイト)は、収入ー65万円(給与所得控除最低限)=給与所得の金額になります。
②同人活動は、雑所得、又は、事業所得に該当します。
収入ー必要経費=所得の金額になります。
①+②=38万円を超えると税金の扶養から外れます。
なお、収入を得る為の支出が必要経費になります。
事務用品、雑貨代、交通費、通信費等は、一般的な必要経費です。

本投稿は、2019年07月27日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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