準確定申告について
準確定申告をする際に、故人は年金生活(400万以下)ですが医療費が高額で高額医療も申請しています。
この場合は、還付金が戻るならの準確定申告になりますが、必ずしも申告しなくても良いのですか?
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
税金を納める確定申告は・・・
しなければならない
還付を受ける確定申告は・・・
することが出来る。
順確定申告の場合も同じなので
還付を放棄してしないことには問題はありません。
もし還付を受け取るなら、遺産分割対象の財産になりますね
回答ありがとうございます。
現在、遺産協議書の作成中でありますが遺産は税金がかからない額です。
ただ金額がそれぞれまだ確定していなく(亡くなった方名義の居住の精算や修復等の支払いなど)確定申告書をネットで確認すると遺産額を書く欄があり、正確に分からない場合はどのような書き方になりますか?
内容を見てみると支払う税金は無さそうですが、還付金が該当しそうです。

相談者様 税理士の天尾です。
仰ってるのは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/23.pdf
ですね。
こちらについては
準確定申告の期限が4か月で相続税が10か月なので
そういう事は良くあります。
現状で把握されてるもので問題ありません。
気になる場合は欄外下部に
”相続財産の価額は調査中の為に暫定数値”等書いておいて問題ないです。
あくまで所得税の申告書で、参考に聞いてる程度です。
それを後日確定したら教えてくれとも言ってこないですので
安心ください。
本投稿は、2019年08月05日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。