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アルバイトと業務委託掛け持ち

現在、ほぼフルタイムでアルバイトをしており、社会保険もそちらで加入しています。
また、別の会社から個人的に受けている業務もあり、そちらは都度固定の金額と消費税分の請求書を私から発行する形で支払いを受けています。

アルバイトの方は勤めてそろそろ1年、
個人的に受けている方は3ヶ月目で、
今後も続く予定です。

この場合、今回確定申告はどのようになるのでしょうか?
青色申告が必要でしょうか?
現在、まだ何もしていないのですが
開業届など出した方が良いのでしょうか?

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。副業の所得金額が20万円以下の場合は申告不要になります。確定申告が不要の場合でも住民税の申告は必要になります。
2.副業を今後、継続的・反復的に行うのであれば開業届、青色申告承認申請書を提出した方がよいと思います。しかし、そうでなければ事業所得ではなく雑所得になると思いますので届出等は必要ないと考えます。

ありがとうございます。
給与所得以外の所得(個人的に受けている業務)は毎月10万で、確実に続く保証はありませんが今のところ今後も続く予定ですので単純計算で年間120万見込みです。
この場合も開業届等は必要になりますか?

今後、継続する見込みであれば開業届、青色申告承認申請書を提出された方がよいと思います。雑所得の場合は、青色の適用はありませんが、事業所得は青色の適用により青色申告特別控除額65万円の控除があります。なお、この青色の申請は実際に事業を開始してから2か月以内に提出する必要がありますので、適用は翌年からになると思います。

ありがとうございます。
開業届を出した後、納税額はどうなるのでしょうか?
健康保険は今後も現在のアルバイト先で働き続ける予定でおりますので、加入している社会保険のものを今後も使用する予定です。
国民健康保険への切り替えは考えていないのですが…何か手続きや変更事項はありますか?

1.翌年の確定申告においては、給与所得と事業所得を併せて確定申告することになります。以下のような所得計算になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
③①+③=合計所得金額
④合計所得金額-所得控除額(社会保険料控除や基礎控除38万円)=課税所得金額
⑤課税所得金額x税率=所得税額
⑥所得税額+復興特別税額=合計所得税額
⑦合計所得税額-源泉徴収税額=納付税額
2.社会保険については、給与所得があれば現在の社会保険のままでよいと思います。給与所得がなくなり事業所得だけになれば、国健康保険、国民年金への加入が必要になります。

本投稿は、2019年08月23日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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