アルバイトしながら、業務委託契約で個人事業主として働く際の確定申告について
現在学生です。
雇用契約を結んでいるアルバイトとは別で、業務委託契約で個人事業主として健全メンズエステ店で働きたいと考えています。
アルバイト先の収入は月3万程度、メンズエステでは大体月に5〜6万程度の収入を見込んでいます。
計8万程度の収入を8ヶ月間予定し、すでにアルバイトで得た20万円を足した額が合計所得となる場合、個人事業主として確定申告などは必要になりますか?
基礎控除や給与所得控除などからなる103万円の壁を超えなければ、個人事業主でも確定申告は必要ないのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
アルバイトの方は65万円以下でしたら給与所得控除によって今年分の所得は0となると思われます。
メンズエステのほうは個人事業主として業務を請け負うのでしたら、「報酬-必要経費」の形で所得(利益)を計算する必要があります。この利益が基礎控除額(所得税は38万円、住民税は33万円)以下でしたら、所得税、住民税の確定申告は不要であると考えます。
ご回答ありがとうございます。継続で質問させていただきます。
では、所得税38万円と住民税33万を超える50〜60万程度収入をメンズエステで得て経費などが特に無く、そのまま所得となる場合これが課税所得となり、これに税率をかけた金額を所得税、及び住民税として納付すれば問題はないでしょうか?
また住民税は、アルバイト先などで自動で引かれてたりはしないのでしょうか?確定申告時に住民税も払わないといけないのでしょうか?
また現在、親の扶養内にいると思うのですが、個人事業主として確定申告をし、これだけ稼いだりすると扶養から外れる事などはありますか?
メンズエステで働く事は親に知られたくないので、扶養内で保険など今と何も変わらない状況のままで仕事したいです。

酒屋就一
ご認識のとおり、50〜60万程度の収入でしたら所得税の確定申告と納付が必要となります。所得税の確定申告をすれば住民税の申告も同時にしたことになります。
住民税は、所得税の確定申告時に、普通徴収(自分で納付)か特別徴収(アルバイト先で引いてもらう)かを選ぶことになります。住民税は申告時に納付するわけではなく、6月頃から分割で支払うことになります
合計所得金額が38万円以下であることが扶養内にいられる範囲となりますので、メンズエステの報酬を抑えるか、雇用契約にしてもらうなどを検討されたらよろしいかと考えます。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
扶養からも外れず且つ確定申告もしないで最大限に所得を得るには、アルバイト65万以下(例えば64万円)とメンズエステで38万円以下(例えば37万円)というような方法が一番という事でしょうか?どちらかに偏って稼ぐより、給与所得控除と基礎控除の範囲内でうまく稼げばいいという事でしょうか?

酒屋就一
そうですね、そのご理解で合っています
本投稿は、2019年08月24日 05時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。