楽曲のストリーミング配信に関する確定申告
外国籍の夫が楽曲のストリーミング配信で毎月7万5000~8万円程度の収入を得ています。アメリカの個人がやっているインターネット上のレーベルに作成した楽曲を提供することで収入を得ているようです。お金はPayPalに米ドルで支払われています。
質問したいことは下記のことです。
①在留資格によって確定申告の必要の有無は変わってきますか?
→昨年はワーキングホリデービザでしたが、今年の8月から日本人の配偶者等(婚姻ビザ)に変わりました。
②確定申告のやり方、必要書類
③昨年度の確定申告はしてません。市役所の市民税・県民税の申告書にも収入なしと申告してしまいました。国民保険の過誤納金還付もあります。これは良くないと感じていますが、どうしたら良いでしょうか?
国際結婚・ビザの申請等で確定申告、税金のことが後回しになってしまい、現在こんな状態です。長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
いろいろ考えなくてはいけないことがあるのですが、まず御主人が居住者(日本に生活の本拠がある)か非居住者(日本に生活の本拠がない)か決めないといけません。ワーキングホリデイの人は一般に非居住者とされているので、7月までは非居住者、配偶者ビザになった8月から居住者ということでいいのではないかと思います。非居住者の人は外国で稼いだ所得は日本で申告しなくて大丈夫なので、昨年の稼ぎは申告しないで大丈夫です。8月からの稼ぎだけ日本で申告したらどうでしょう。月8万の稼ぎだとすると、8月~12月で、申告が必要か微妙なところですが、12月までの稼ぎを集計して38万以上だと申告する必要がありそうです。年末になったら、またこのコーナーで相談するといいです。
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年08月26日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。