アルバイト チャットレディ 確定申告について
いくつか質問したいです。
①去年、掛け持ちでやってたアルバイト2つをどちらも飛ぶ形でやめてしまいました。1つが3万ほど、もう1つは記憶だと合計40万いかないくらいです。確定申告のことを知らず特にしていませんが問題はないのでしょうか?
②今年もまた飛ぶ形でバイトを辞めてしまいました。それぞれ8万、1万、4万です。また、今月からアルバイトをしていて予定だと月8.5万くらいです。
さらに9月からメールレディ、チャットレディを始めました。親には始めたことを話しているものの、学生なのもあり扶養を抜けないようにと言われています。訳あって1ヶ月という短期で30万ほどのメドを立たせなければいけないです。また、1ヶ月で30稼げても稼げなくても月5くらいの感じでメールレディやチャットレディをやる予定です。白色だと扶養を抜けてしまうのはわかるのですが青色の場合がよくわかりません。どうなるのでしょうか?
どちらにしろ青色で申告したいのです。そのためには開業届など提出する必要がありますが、学生でも提出は可能なのでしょうか?提出しただけで扶養を抜けることはないのでしょうか?
もしかしたら少し専門外のお話も入ってしまっているかもしれませんがどなたか返答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.昨年の給与収入の合計が103万円以下(所得金額では38万円以下)であれば確定申告は不要です。しかし、所得税が控除されていれば確定申告をされて還付を受けた方がよいと思います。還付申告であれば今からでもできます。
2.今後、メールレディやチャットレディの仕事を継続的・反復的に事業としてされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてもよいと思います。継続的にされて行かないのであれば、事業ではなく雑所得になると思います。(雑所得の場合は、青色の適用はありません。)事業としてされていくのであれば、学生でも届出は可能であり、提出して扶養を外れることはありません。
3.扶養の判定は、合計所得金額が38万円をこえるかどうかで判定されます。合計所得金額が38万円を超えれば親の扶養を外れることになります。
素早い返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
還付申告はやらなかったり遅れたりした場合にはお金を払ったりなどはないのでしょうか?
それとアルバイト収入に関してなのですが、1つだけ源泉徴収をもらえそうにありません。ネット通帳なので履歴のコピーのみが収入の証明になるのですが大丈夫でしょうか?
母と話した結果35万ほど稼いだらスパッと辞めようという話になりました。それ以降はやる予定がなくなったので白色でも扶養は抜けないという考えで大丈夫でしょうか?
また、わたし自身が今年に入ってから難病指定されている病気に罹患し、医療費がすでに10万を超えています。これからもっとかさむ予定で、難病指定の給付制度を申請しようと思ってます。その際住民税非課税であることの証明が必要になるらしく所得が扶養範囲ギリギリで給付金が低くなったり止められてしまったりするらしく簿記の資格を持つ母から確定申告しないでほしい、しなくて問題ないと言われました。
調べると20万を超えると確定申告しなければならないとわかったのですが、母は扶養にはいっているのだから問題ないの一点張りです。本当に問題はないのでしょうか?提出しない場合、税金が課せられたりしないのでしょうか?

1.還付申告をしなかった場合や遅れた場合にお金を払うことなどはありません。還付申告をする場合には、源泉徴収票は必須です。もし、入手が難しいのであれば、所轄の税務署に相談することをお勧めします。
2.20万円ルールというのは、給与所得があり会社で年末調整をする人が、副業の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になるということです。会社で年末調整をすることが条件になります。
3.給与所得があっても年末調整をしない人は、副業がある場合には、以下の様に合計所得金額が38万円を超えると確定申告が必要になります。38万円を越えなければ確定申告は不要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
今年1月からの分に関しては無事源泉徴収をもらえそうです。
今のバイト先で年末まで働いたら年末調整をしてもらう必要があるということでしょうか?
そもそもメールレディで35万稼いでスパッとやめるのであれば雑所得ではなく内職のバイトと同じ分類だから出さなくて大丈夫と母は言ってます。そうなのですか?

1.年末まで勤務して、すでに退職した前職分と合わせて103万円をこえるのであれば年末調整の対象になります。もし、そうなれば雑所得が20万円をこえていれば確定申告をすることになります。
2.確定申告をしないためには、年末まで勤務せず(年末調整をせず)、そして給与所得金額を0にしないと合計所得金額で38万円を超えてしまう可能性が出てきます。
3.また、住民税が非課税になるためには、合計所得金額が35万円以下になる必要があると思います。
ありがとうございます。
では35万以下で辞めようと思います。
アルバイトに関して、退職した分と合わせても今年は103万を超えることは確実にないのですがその際は年末に今のところでバイトをしていても年末調整の必要はなく、バイト先にもその旨を伝えれば良いということでしょうか?
また、35万以下なので確定申告も必要はないということですか?

1.給与所得金額が0になる収入であれば、年末調整の必要はない(所得税がないため年末調整の対象にならない)ので、バイト先にもその旨を伝えればよいと思います。
1.合計所得金額が35万円であれば、確定申告も不要です。
丁寧な返答ありがとうございます。ベストアンサーにさせていただきました。
本投稿は、2019年09月03日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。