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アンケートモニター謝礼の確定申告について

給与所得者でアンケートモニターによる収入(謝礼?)が年間20万を超えた場合、確定申告が必要になると思います。
そこで、
1. アンケートモニター謝礼のうち、課税対象となるのは通信費や交通費などの必要経費を差し引いた金額になると思いますが、必要経費がいくらかかるということをどのように証明すれば良いのでしょうか。また、経費を差し引いた結果、モニター収入が20万円を下回る場合、確定申告は不要でしょうか。
2. モニター謝礼が現金手渡しで支払われている場合、確定申告に際しどのような書類が必要でしょうか。

税理士の回答

1.モニター収入は雑所得になると思います。雑所得は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
経費については、領収書にもとづき帳簿に記帳しておく必要があります。
給与所得者(年末調整をする人)の場合、雑所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要になります。
2.収入についても(特に現金手渡しの場合は)、申告のために帳簿に記帳しておく必要があります。

ご返答ありがとうございます。
都内のレンタルオフィスなどで行う会場調査の場合、交通費が発生するのですが、全て交通系電子マネーで支払っており、領収書等がない場合はどう対処すればよろしいでしょうか。
また、謝礼をいただいた調査会社から税務署へは領収書に基づく申告が行われているものなのでしょうか。その場合、領収書に記載した自身の現住所からアンケート会場までの交通費を計算し、謝礼から差し引いた金額(雑所得)を申告してくれているのでしょうか。

1.交通費などの様に領収書がない場合は、帳簿に記帳しておけばよいと思います。
2.調査会社の方で報酬として処理されていれば、税務署に支払調書が提出されていると思います。なお、調査会社の方で交通費を引いて雑所得を計算することはないと思います。支払調書だけの報告になると思います。雑所得を計算するのは、あくまで納税者自身で行うことになります。

本投稿は、2019年09月04日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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