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青色申告承認の有効性について

以前、金融機関と業務委託契約をしていたことがあり、その時に、保険の営業職員として青色申告の承認申請と開業届を税務署に出し、受理されています。それが、現在も有効なのかを知りたいのです。状況としては以下の通りです。

2008年 承認申請・開業届受理
2008年分、2009年分、青色申告にて確定申告(契約の税理士さんがいました)
2010年3月で、該当金融機関との仕事を辞めて主婦になり、2010年の1〜3月分については、確か個人で確定申告をしたと思いますが、それ以降確定申告せず。
特に、廃業届は出していない。(と思います)

これについてお尋ねです。
1、仕事を再開しようかと思っておりますが、青色申告の承認というのは、今も生きているのでしょうか?
2、再開については、保険営業メインというよりも、当時もよくやったセミナー講師業務やFPの資格を元にした相談業務などをメインに、どこかに属さず小さな規模で個人でやること考えております。(当時の金融機関とも関係なし)
仮に青色申告の承認が生きているとしたら、この場合、何か変更届?などを出す必要があるのでしょうか?出さなくても支障ないのでしょうか?

以上、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

青色申告については、自主的に取りやめの届出又は、税務署側からの取り消しの通知がなければ有効に機能しています。機能していれば何の手続きの必要はありません。
但し、一般的に3年間無申告になると税務署側から取り消されるとも言います。
住所変更等で取り消しの通知書が届いていないなどのことも考えられますので、一度税務署にご確認した方がよいと思われます。

迅速なご回答、ありがとうございます。とても助かりました。税務署に確認してみます。
また、仮に有効に機能していた場合は、質問2の状況だとしても、変更の手続きなどは不要という理解で合ってますでしょうか? 理解力が乏しく、申し訳ありません。

有効に機能しているのならば、何の手続きも必要ありません。
青色申告の承認は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人に対して認めるものであって、事業所得を生ずべき個別の保険営業に対して承認するものではありませんので、それが講師業になったとしても問題ありません。
なお、ご存じだと思いますが、青色申告をするということは、きちんと記帳し、帳簿書類を作成・保存することが要件になっていますので念のため!

本投稿は、2019年09月13日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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