年収別の仮想通貨の税金
夫:年収1500万円
妻:専業主婦
夫が仮想通貨ビットコインの購入、取引を考えていますが、もし利益が出た場合は、年収1500万円をベースとした雑所得になると思います。
それであれば、同一の取引をすると仮定した場合、妻が口座を開設し、仮想通貨の購入、取引を行った方が、利益が出た場合にかかる税金が圧倒的に安く済むということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
基本、そういうことになります。
本投稿は、2019年09月15日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。