税理士ドットコム - [確定申告]ひき(曳)家補償は対価補償金?移転補償金? - 曳家補償金として受取った補償金でも、曳家せず、...
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ひき(曳)家補償は対価補償金?移転補償金?

ひき(曳)家補償金は対価補償金と移転補償金のどちらに該当するのでしょうか?

税理士の回答

曳家補償金として受取った補償金でも、曳家せず、実際には建物等を取壊した場合には、税務上、対価補償金(収用等の課税の特例を使える)として取扱ってかまわないと思います。
(租税特別措置法33条14)

本投稿は、2016年05月02日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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