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アルバイト外注扱いにて辞めた場合

以前から働いていたアルバイト先が、マイナンバー導入とともに給与から外注扱いになりました。個人事業主として確定申告するように言われ、今年に去年の分確定申告しました。そして今年3月に入籍することになり、アルバイトを辞め旦那の扶養に入ろうとしたのですが、廃業届か辞めた証拠?を出さないといけないと言われました。そもそも開業届も出していないし、言われたまま確定申告してしまったのでどうすればいいのかわかりません。

アドバイスお願いします!

税理士の回答

廃業届は下記ページにあるものを記入して、税務署に提出すれば受付印がもらえます。手数料などもかからず、開業届の有無などを問われることもありませんので、控えに税務署受付印をもらい、ご主人の勤務先に提出されれば問題ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

本投稿は、2019年09月18日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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