株式投資の損失について
株式投資を今年から始めた自営業者ですが特定口座(源泉徴収あり)で損失が出た場合、少額でも申告したほうがいいのでしょうか?
確定申告は税理士さんにお願いしていますが年末に証券会社から送られてくる年間取引報告書を資料として税理士さんに渡すのかあるいは年間の損失額だけをお知らせすればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)で損失が出た場合、確定申告は不要です。ただし、上場株式等の売却損については、確定申告すれば翌年以降3年間の繰越しができます。
質問者さんの場合、少額とのことですので、あえてするかは自己判断で決めてください。
また、平成31年度税制改正により、特定口座年間取引報告書の添付についての改正がありましたが、税理士には資料として渡してください。
本投稿は、2019年09月22日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。