外国税額控除と国内株式の損益通算について
米国株式の外国税額控除を受けた上で(米国で源泉徴収された10%を取り戻し)、更に、国内株式の譲渡損との損益通算(国内で源泉徴収された20.315%を取り戻す)はできるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
たぶん、この質問された方は、私が以前対応された方と思うので下げておきます。違う方でしたら、私が対応しますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月25日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。