専業主婦(少額の配当収入あり)の確定申告について
専業主婦で年間30万円程度の国内株式及びREITの配当・分配金がある場合、REITは配当控除を利用できないため、総合課税方式で(REIT以外の国内株式の)配当控除を利用するよりも、申告分離課税方式で株の配当及びREITの分配金を確定申告する方が還付額が増えるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
専業主婦で年間30万円程度であれば、どちらにしろ基礎控除の範囲なので、全額還付されるのではないでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
有難うございます。
所得が基礎控除内であれば、REITの分配金については、配当控除を利用せずに総合課税方式で申告しても、申告分離課税方式で申告しても、どちらも還付額は同じ(源泉徴収分全額還付)と言うことでしょうか?

中島吉央
基礎控除は所得控除であり、配当控除は税額控除です。そもそも所得控除により、課税所得がなければ税額が発生せず、税額控除は利用できません。
有難うございます。と言うことは、これまでREITの分配金を除く国内株式の配当を総合課税方式で確定申告することで還付金を得ておりましたが、この時、配当控除は利用されるまでもなく、基礎控除にて源泉徴収分が還付されていたと言うことですね。
今後は、REITの分配金も含めて総合課税方式で確定申告すれば(且つ、配当控除は利用するまでもなく)、これまで還付を受けていなかったREIT分配金に対する源泉徴収分も取り戻せると言うことですね。

中島吉央
確定申告書をみてないので何とも言えませんが、基礎控除の範囲内であれば、「課税される所得金額」欄は0になっているはずです。ですから、その下にある「配当控除」欄に数字があっても引けないです。
REITについては、以前、どのような処理をしていたのでしょうか?また、昨年以前も配当、分配の合計額は30万円ぐらいだったのでしょうか?
これまでは、REITの分配金については配当控除が利用できないと言うことで、総合課税方式による確定申告では源泉徴収分を取り戻せないと思い込んでおり、確定申告しておりませんでした(20.315%を源泉徴収されたまま)。そんな中で、もしかしたら、配当控除を利用しなくとも、REITの分配金を含めた配当総額が基礎控除内の水準であれば、配当・分配金に関わらず、源泉徴収分全額を取り戻せるのでは?と思い質問させて頂いた次第です。

中島吉央
であれば、所得が基礎控除の範囲内であるので課税所得0なので、税額控除である配当控除は関係ないです。前年以前の確定申告書をみていただきたいのですが、所得が基礎控除の範囲内であれば、配当控除を利用しなくても還付されているはずです。
有難うございます。
ずうっと損してたんですね。
でも、過去のREITの分配金については、株式の配当と同様に更正の確定申告ができないんですよね?
次回から確定申告するようにします。

中島吉央
確定申告をしてしまった以上、申告しなかった配当等については自ら申告不要を選んだとされます。ですから、今から訂正することは無理です。申告自体は間違っていないからです。
外部リンク先 国税庁HP「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm
本投稿は、2019年09月25日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。