農家の父から給料をもらっています。
私は現在、株式会社の社長をしており毎月20万円の給料をもらっています。
その他に父親の農業を月の半分くらい手伝っていて、同じく20万くらいもらっています。
この場合父親の私に対する給料は経費に計上出来るのでしょうか?
ちなみに同じ家に住んでいます。
税理士の回答

小野陽祐
お父様が個人事業主として農業をされている場合、生計を一とする親族に対する給与を経費とすることはできません。
生計を一とするとは、同居と同義ではありませんが、同居している場合合理的な反証がない限り生計を一としているとみなされます。
お父様からお金を受け取ることは自由ですが、税務上では経費とはならず、お小遣いとか生活費を手渡しているのと同じ扱いとなります。
本投稿は、2016年05月09日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。