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妹のお金で売上をあげましたが、確定申告は必要ですか

メルカリが趣味で、リサイクルショップから物を仕入れて、売上をあげています。
しかし、私自身確定申告のやり方がわからないので、妹の携帯のメルカリから私が仕入れてきたものを出品してもらい、妹の売上としてすべて渡していました。
妹は務めているので、純利益が20万円になる前にメルカリを一時中断しようと思っています。
この場合確定申告は出さなくても大丈夫でしょうか。

私自身もメルカリをやっていて、20万円に近くなったのでやめました。そもそもこんなに売上が生まれるものだと思っていなかったので、仕入れ値の価格がかかれたレシートなど一切持っていません。
妹のメルカリに出品したものは、あとで仕入れ値だけ返してもらおうと思ってレシート取っています。

仕入れのお金だけ返してもらい、自分は利益なども一切いらないので出品だけさせてほしいというのは妹も既に了承済みです。
ふと心配になったので質問させてもらいました。大丈夫ですよね…。私はともかく、妹に迷惑かけたくないです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になると思います。
2.メルカリでの所得は、雑所得になると思います。この場合、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が、20万円以下であれば確定申告は不要になります。
3.住民税の申告においても、副業の所得が給与所得以外であれば、普通徴収を選択できると思いますので、自分で納付することができます。

本投稿は、2019年09月29日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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