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在宅ワークとパートで収入を得た場合の確定申告と扶養について

主婦で、旦那の扶養内で在宅ワークをやっています。在宅ワークとパートをかけもちで行った場合の確定申告と扶養についての相談です。

昨年も在宅ワークをやっており、所得は70万程度で確定申告を行いました。
昨年は基礎控除と家内労働者の特例を使い、扶養内におさえることができました。

今年も現時点(9月)で所得が60万程度のため、家内労働者の特例を使って扶養内におさえるつもりでしたが、知人よりパートに誘われました。
パートを今から始めた場合、今年度は多く見積もっても
給与所得は20万程度と思われます。

そこでパートを始めた場合、以下のようになると考えていますが、
いかがでしょうか。

パートの給料は給与所得なので、年末調整で給与所得控除が行われる

給与所得控除を使った場合、確定申告時に家内労働者の特例を使うことはできなくなり、雑所得は70万のため扶養から外れてしまう

このように理解しているのですが、いかがでしょうか。

税理士の回答

1.家内労働者の必要経費の特例は、以下の条件を満たしたときに適用されると思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.相談者様のパートの収入金額が、65万円未満であればこの特例は適用されと思います。

本投稿は、2019年09月30日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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