税理士ドットコム - [確定申告]アメリカB1ビザ連続する滞在日数が183日以上、SPTテスト183日以下の場合 - 連続する12カ月の滞在期間が183日を超えるの...
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アメリカB1ビザ連続する滞在日数が183日以上、SPTテスト183日以下の場合

確定申告の質問です。
1.暦年のアメリカ滞在期間は183日以下
2.連続する12か月の滞在期間は183日以上
3.SPTテストでは183日以下です。
4.日本の会社が給料を支払い、アメリカでの収入0
5.B1ビザで渡航

こちらのケースの場合、アメリカで確定申告する必要はありますでしょうか。
また、日本での税務的手続きはありますでしょうか。

税理士の回答

連続する12カ月の滞在期間が183日を超えるので、アメリカで課税されます。SPTが183日以下ということなので、非居住者扱いだと思います。アメリカで働いた分だけアメリカで申告することになると思います。日本で給料が払われていても課税されます。
日本では、日本の居住者なので、日本で働いた分もアメリカで働いた分も合計して所得税がかかります。アメリカで納めた税金は税額控除で多分全部返してもらえるのではないでしょうか。アメリカの税金はアメリカの税理士さんに確認ください。

本投稿は、2019年09月30日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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