自営業手伝いの所得税
祖父が自営業をしており、それを数年前から手伝っています。
月に5万か6万ほどポケットマネーから貰っていて、特に今までは申告などしてきませんでした。
主人はサラリーマンで、私や子供はその扶養に入っています。
この場合、所得税などの申告はした方がいいのでしょうか?
保育園が無償化になったためか、自営業手伝いの場合には所得税の申告方法を記載する欄ができて、源泉徴収、確定申告、青色専従じしゃ、その他、があります。
今まで確定申告しなかったので、どうしたらいいのか困っています。何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

ポケットマネーから出されていたということは、お祖父様は相談者様への支払い分を必要経費にはされていなかったものと思われます。
それを前提に考えると、お祖父様から頂いていたものは贈与に該当するものと思われますが、贈与税に関しては基礎控除額が年間で110万円ありますので、ご相談の金額であれば贈与税の課税にも至らないと考えます。
なお、お祖父様が相談者様への支払いを給与等として必要経費にされていた場合には、取り扱い(考え方)が異なりますのでご留意ください。
早速、ご丁寧にありがとうございます。祖父の確定申告の中に、私の給与は経費として計上されておりません。
つまり、この場合には特に申告義務はなく、所得税に関しては払わなくて良いということでよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の内容であればそのようにお考えいただいて宜しいと思います。
ありがとうございました。
安心いたしました。
本投稿は、2019年10月01日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。