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源泉徴収票について

今年4月に一ヶ月で辞めた会社があります。社員で雇われましたが、保険や年金、雇用保険の手続きをする前に辞めました。また、給料を受け取りに行かなければなりませんが、嫌な辞め方をしたので給料の受け取りは拒否したいと思っています。
このような場合、源泉徴収票などは発生するのでしょうか。
また、最近働き始めましたが、今年の年収は90万以下になりそうですが、確定申告などは必要になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者の方は1ケ月勤務で嫌な辞め方をされたということですので、会社に行きたくない気持ちは理解できます。
しかしながら、1ケ月勤務により、給与支給額が発生しており、当然に労働対価として受領すべきものです。
受領しないということであれば、その旨会社に伝えることになりますが、その場合、相談者から会社への寄付(会社の収入)となります。
一方、相談者は会社へ寄付したとしても収入が0とはならず「給与所得の源泉徴収票」が発行されることになります。したがって、外の給与と合わせて確定申告が必要となります。

回答ありがとうございます。
今年の年収が合わせて90万以下でも、2ヶ所から給与を受け取っているとみなされれば、確定申告はやはり必要ということになってくるということでしょうか?
今働いているところでは、

今働いているところでは、年末調整をしてくれるとのことでした。

今働いているところの年末調整時期までに、前の会社の「給与の源泉徴収票」を提出できるのであれば年末調整で終了します。その方法であれば税務署に行く必要がありませんので宜しいかと思います。

逆に年末調整の時期までに前の会社の源泉徴収票が手に入らなければ、自分で確定申告をしなければならないということでしょうか?

今の会社では前の会社の金額を含めて年末調整をすることになり、「給与の源泉徴収票」に前の会社の分の金額を摘要欄に記載することになっております。
そのためには、前の会社の「源泉徴収票」が必要となります。
期日までに間に合わなければ基本確定申告となります。
(ただし、給与明細書があるのであれば、それで年末調整を行ってもらい、後日会社に源泉徴収票を提出しても良いか担当者と相談するのも必要かと思います。)

本投稿は、2019年10月02日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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