個人事業主が商品を友達に上げた場合について質問があります。
自分が作ったアパレルブランドの商品を友達に上げた場合、広告宣伝費で経費計上できますか?それとも、家事消費で売上計上でしょうか?また、その友達がSNSなどにUPしてくれることを条件に上げた場合は広告宣伝費で計上しても良いのでしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

友達が相談者様の商品を身に着けてくれたり、友達の友達
に宣伝してくれるのであれば広告宣伝ではないでしょうか。
SNSでのUPは確実に広告宣伝費だと思います。
仕訳ですが、販売価額の70%と仕入金額を比較して大きい方
の金額で両建てします。
例 仕入れ5000円 販売価額 20000円の場合
5000円〈 20,000×70% ∴14000円
広告宣伝費14000円/売上14000円
以上 よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年10月03日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。