元交際相手からお金をもらった場合、確定申告が必要ですか?
結婚を約束していた元交際相手から、嘘をつかれたうえに、心ない言葉により精神的ダメージを受けました。
両者の話し合いの元、相手が慰謝料として月3万円支払うことになりました。
この場合、確定申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

大変でしたね。
元交際相手からの慰謝料ですが、相談内容からすると精神的ダメージに対するもので、心身に加えられた損害に対するものとして非課税扱いになります。従って、確定申告の必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
かしこまりました。安心しました。
本投稿は、2019年10月06日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。