退職後に同じ会社で時間給で働く場合の税金について
2018年7月末で退職し、嘱託雇用で1年間契約し、2019年7月末で契約満了により退職しました。同じ会社に、社員では無く、時間給で働くことになりました。現在2か月ほど勤務しています。給与は時間給総額に、消費税額を加算され、源泉徴収を引かれた額に通勤費が加算されて銀行振り込みにて支給されています。
この場合、個人事業主として届け出が必要になりますでしょうか。また、確定申告は、会社勤務時(退職時に源泉徴収票をもらっています。)の給与と時間給での報酬の2本立てになりますでしょうか。業種は建築設計事務所で設備設計業務を担当しています。
税理士の回答

届け出としては開業届と青色申告承認申請書を提出するとよいです。
申告の仕方は、ご認識の通りで給与と報酬の二本になります。
本投稿は、2019年10月10日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。