不動産収入について
アパートの不動産収入があるのですが、去年の7月で唯一の入居者が退去し、不動産収入が今年からなくなりました。
その場合、不動産収入が無くなったという事で、税務署に何か届出は必要でしょうか?
ちなみに、毎年きちんと確定申告を行っています。
(事業所得もあるので、併せて申告しています⇒事業は継続中です。不動産収入のみなくなりました)
税理士の回答

事業所得があるということで、不動産所得も申告をされたほうがよいかと存じます。
不動産所得は、ご存知かと思いますが損益通産が可能です。
アパート居住は現にいなくても入居者を募集をしていれば不動産事業を継続していることとなります。
よって、募集に関する広告宣伝費、維持費、管理費等が経費に計上可能となります。
一方、今後不動産業務をする予定がないようでしたら、税務署に取りやめの届出をだしたほうがよいかと存じます。
お役に立てれば幸いです。
以上宜しくお願い致します。
眞喜屋先生、ありがとうございます。
ちなみに、取りやめの場合、どのような届出を提出すればよろしいのでしょうか?
(書類の種類等)
よろしくお願い申し上げます。

こんにちは、回答いたします。
管轄の税務署に「個人事業廃業届出書」をご提出ください。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年05月21日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。