チャットレディーの確定申告について
はじめまして。
私は障害者年金をいただいている者です。
既婚者で旦那がいます。
旦那は一般社会人で働いていて、
今月から給料が減るため、
家計の支えにと内緒でチャットレディーの仕事を始めました。
チャットレディーも確定申告が必要なことを知りまして、障害者年金をいただいている額とあわせた場合、旦那や旦那の会社の事務の人達に
チャットレディーの存在を知られてしまうのでしょうか?
そこは絶対に避けたいのですが…。
何か方法や策がありましたら、教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.チャットレディ-での所得は、雑所得になります。以下の様に、所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になり、ご主人の扶養から外れることになります。38万円以下であれば、確定申告は不要になり、扶養内になります。なお、障害年金は非課税ですので、所得金額の計算には含まれません。
2.雑所得金額の計算は、以下のようになります。
収入金額-経費=雑所得金額
3.確定申告を不要にするためには、また扶養内になるためには、所得金額を38万円以下にする必要があります。また、住民税の申告をしないためには、所得金額を35万円以下(非課税限度額)にする必要があると思います。
ご回答ありがとうございます!!
とても不安だったので助かりました。
本当にありがとうございます。
何かありましたら、その時はよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年10月12日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。