失業保険、確定申告、チャットレディについて
はじめまして。調べてもこんがらがるだけでわからないので教えてほしいです。
①今年8月まで仕事をしてましたが妊娠のため退職し8月に入籍そのまま主人の社会保険扶養に入りました。
別にチャットレディでの稼ぎが今年で20万以下あります。
来年3/15までに仕事をしてた所の源泉徴収票を持って確定申告するつもりです。
出産が確定申告時期になるので行けない事を税務署に伝えるとその額なら4月で良いと言われました。
その時、チャットレディの分の支払調書などは必要なのでしょうか?それとも働いてた会社の分だけの確定申告でいいのでしょうか?
②来年の予定ですが
1〜2月の間に出産
その後8週間後に失業保険の延長申請をしてたので
解除をし3ヶ月失業保険をもらう。
金額を計算したところ三ヶ月で50万ほど。
失業保険受給中は主人の扶養から外れる
の認識で間違いないですか?
③来年の予定収入が
1月〜12月までチャットレディーで55万程
失業保険で50万程になる予定です。
この場合の再来年出す確定申告は
2つ共の所得になるのですか?
それとも失業保険分は出さなくていいのでしょうか?
④それとチャットレディの収入だけでも
38万円を超えるため、その年は12月まで主人の社会保険の扶養から抜けないと行けないのでしょうか?
⑤本当は青色申告書というのがしたいのですが
開業届けと青色申告承認申請書が出せるのが
開業する年の3/15までと言うことで
私は出産と産後すぐのため出すことが困難です。
その場合は白色申告書のみでの確定申告になりますか?
⑥失業保険を受給するのに開業届を出すと
失業手当がもらえなくなると言う記事をみたので
3月から失業保険を受給し、3ヶ月後の
6月から開業届を出してチャットレディで38万以上稼ぐ。
ということは不可能なのでしょうか?
ほんとに長くて申し訳ありません。
いくら調べても答えが出ず不安です。
経済的にも余裕がないため少しでも税金等減らし
少しでも家計の足しになればと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
①チャットレディの分の支払調書は無くても申告はできます。実際の収入額を申告することになります。働いていた会社の分は、源泉徴収票が必要になります
②失業保険受給中はご主人の扶養から外れる、というご認識で合っています
③失業保険は所得税がかかりませんので、
チャットレディー分だけを確定申告することとなります
④チャットレディの収入が年間130万円未満でしたら、ご主人の社会保険の扶養に入ることができます
⑤青色申告承認申請は「3/15まで」または「開業後2か月以内」ですので、産後落ち着いてから開業届と青色申告承認申請書をあわせて出すこともできます。申請が却下されたら白色申告で確定申告することとなりますが、申請が通れば青色申告ができます
⑥開業届を出すと失業手当はもらえなくなります。少し金額は減りますが、3か月の受給を待たずに開業し、再就職手当をもらうという方法もあります。待期期間などに注意する必要がありますので、ハローワークで受給の要件をよく調べて対応するようにしてください
ありがとうございました!
すごくわかりやすかったです。
本投稿は、2019年10月18日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。