扶養内の確定申告
はじめまして。
現在、主人の扶養内で派遣で働いており、年間収入が120万位になりそうです。
5月より働いていて、所得税が12月で年間2万円弱ほどひかれそうです。
生命保険の加入金額が旧制度で37000円あるので、確定申告したほうがよいのか、逆に所得税が足りずに支払うことになるのか、お聞きしたいです。
住民税は来年6月より支払うことは承知しておりますが、いくらほどになるのかも教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.年収が120万円になりますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円が受けられます。
2.年収が120万円のときの所得税、住民税は以下の様になります。
(1)所得税
収入金額120万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額55万円
55万円-生命保険控除額3.1万円-基礎控除額38万円=課税所得金額13.9万円
13.9万円x5%=6,950円
6,950円+146円(復興税2.1%)=所得税額7,000円(百円未満切捨て)
(2)住民税
55万円-生命保険控除額3.1万円-基礎控除額33万円=課税所得金額18.9万円
18.9万円x10%(定率)=18,900円(所得割)
18,900円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額23,900円
3.相談者様の場合は、年末調整において所得税が還付になると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
もう1点質問させて下さい。
生命保険の控除ですが、現在加入の保険が新制度の一般で12万、旧制度で3,7万、介護2万、年金(旧)で12万(夫が契約)あります。
二人で生命保険控除を上手く分割して最大限に控除できる方法をご教授願います。
この場合、夫が年収700万ほどでしたら、夫のほうで控除したほうが得ですか?

ご主人の年収が700万円であれば、ご主人の所得税の税率の方が高いですから、ご主人の方で控除された方が有利になると思います。
度々、失礼いたします。
住民税が2、3万ほどだと理解いたしましたが、扶養に入っていても、ふるさと納税を利用して節税対策はできるのでしょうか?

年収120万円でも、寄付上限額は少ないと思いますが、ふるさと納税はできると思います。
本投稿は、2019年10月19日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。