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クラウドワークを始めた主婦です。扶養内103万の考え方について

現在、夫の扶養に入りながらクラウドワーキングをはじめたものです。
今年はじめに3カ月だけ派遣で就労した給与所得が19万ほどあります。

その後、9月から請負契約という形になると思うのですが在宅でメール対応のリモートワークをはじめ、現在の仕事はクラウドのみです。扶養内に納まる程度の時間単価×時間数で契約をしていて月7~8万程度です。

報酬の支払いが9月勤務⇒11月、10月勤務⇒12月になるのでこのままいけば以前の派遣での所得と合わせても今年度は余裕で103万以内と踏んでいたのですがクラウドワークは給与所得ではなく雑所得になるというような内容を目にし、その場合税金の支払いが発生しない33万以下であれば確定申告は不要でしょうか。扶養から抜けないためにはどのように計算すればいいのか戸惑っています。
現状で行けばクラウドワークの今年度の所得は33万以下で納まることは確実ですが、そうなった場合、夫の会社の年末調整時に給与所得だけを申告するようになるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.ご主人の年末調整の時には、合計所得金額を扶養控除等申告書に記載することになります。

わかりやすくご説明くださりありがとうございました!モヤモヤが晴れました。

本投稿は、2019年10月22日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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