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外貨建取引を繰り返した後の外貨の平均取得単価の為替レートの取得方法

2018年12月8日
14:46

・外国株式をRSUとして暦年で受け取ってきています。毎年、確定申告にてVestされた時の株価と為替レートで給与所得として申告してきています。
RSUを売却時のキャピタルゲインの計算方法についてですが、下記に記載の通り保有時の為替差による損益は売却時の為替レート(TTM)にて「株式等に係る譲渡所得等の金額」にて分離課税にて申告するものと理解しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm

この売却した外貨(USD)が積みあがってきた時における平均取得単価は、各々の売却時における銀行の公示レート(TTM)を用いて計算し、その後の為替差については最終的に円転する際にTTSで計算し雑所得として総合課税されるものと認識しています。
また、仮にこの外貨を再投資(外国株式)する場合は、再度その時点でにおける
 1.為替差損益として総合課税分をTTMを利用して計算
 2.再投資した外国株式の取得費用としてその時点のTTM × 株価で計算
という計算方法になると考えています。

この認識に誤りがあれば教えてください。

また、銀行の公示レートの取得方法についてですが、海外の証券口座になる為、日々の公示レートが公表されておらず、TTMを取得する方法がありません。
この場合は参考となる銀行等の公表している為替レート等を用いても問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

 外貨建株式等に係る売却収入は、約定日における対顧客直物電信買相場(TTB)、取得価額は、約定日における対顧客直物電信売相場(TTS)となります。

租税特別措置法37の10・37の11共-6(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)
 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、株式等の譲渡の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の当該譲渡の価額は、原則として、外貨で表示されている当該対価の額につき金融商品取引業者と株式等を譲渡する者との間の外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日におけるその支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。
 また、国外において発行された公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を除く。)により交付を受ける金銭等の邦貨換算については、記名のものは償還期日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額により、無記名のものは、現地保管機関等が受領した日(現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、金融商品取引業者が当該通知を受けた日としても差し支えない。)における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。
 なお、取得の対価の額の邦貨換算については、対顧客直物電信売相場により、上記に準じて行う。

中島様

ご指摘ありがとうございます。
RSUのVestは購入しているわけではなく直接外貨資産を付与されているわけなので、TTMで計算しますが、外貨での株式購入時に決定する邦貨換算額相当額は売却収入はTTB、取得価格はTTSで計算するということですね。
よく考えれば分かることでしたが、すっきりしました。



ただ、外貨での株式購入は同時に外貨売却になる為、同じルールを両方に適用すると差額が生まれてしまうという点が気になりました。

例えば、下記のようなシチュエーションで
・取得時の株価の計算
株数:100
株価:$100.00
為替レート(TTS):$1 = \100.00

取得した株式資産の邦貨換算額相当額 = \1,000,000

・取得時に支払った外貨預金の邦貨換算額相当額
※その時点までの為替差損益の確定の為に利用
外貨金額:$10,000
為替レート(TTB):$1 = \98.00

売却した外貨預金の邦貨換算額相当額 = \980,000

というような形で、個人の帳簿内で差異が出てしまう為、TTMを使えればと思っていました。
※差額の\20,000は金融機関が取り扱う際の手数料に相当するものが、個人の帳簿内での振替時に発生したものとの認識です。

税務上は株式は取得費用を最大化(株式購入)、売却した収入(外貨預金)を最小化出来ているので望ましい形だとは思うのですが、
実際に帳簿をつける場合はどう処理するのかな、と思いました。
※これは確定申告とは別のお話になりますね。



また、取扱いしている金融機関で電信売買相場相場が入手出来ない場合は下記のようにある為、メジャーな金融機関の数値を継続的に利用することで問題はなさそうです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
「電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。」


ご回答、ありがとうございました。

 差額がでてくる点については、私も前に疑問に思い、どう処理すべきかが正しいのかを調べたのですが、そこの点について公になっている資料はなかったです(私が調べた限りですが)。
 外貨預金から外貨建株式にした場合、為替差損益が生じるとしか書いておらず、どのレートを使うのか、差額が生じても問題ないのかまでは、どれも書かれてませんでした。
 で、国際畑の国税OBに聞いたところ、確定申告に利用する際の株式の取得価額なんだから、為替差損益を計算するレートと違っても問題ないよ、とのことでした。
 ただし、これについても一国税OBの言うことなのですが、今の所、私はそれで納得しています。

中島様
わざわざ、追加でご回答大変ありがとうございます。

恐らく、税務会計と管理会計の違いということなんだろうと思います。
私個人の帳簿では結局のところ生まれた差額は「税務上申告の必要の無い内部的な為替差益」、のような扱いで処理することにしました。
※所詮個人の家計簿なので、そこまでする必要は無いと思うのですが、実際の企業さんではどういう勘定科目を使っているのかは若干気になります。


なにはともあれ、長年どうしてもしっくりこなかった疑問が頓珍漢なものではない、ということも含めてクリアになったのでとても助かりました。

大変ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月26日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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