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確定申告

株の損失が85万ほどあって損益通算の確定申告を来年するのですが、貴金属も売ったのでこれも申告の必要があるか知りたいです。
貴金属の売却額は4つ売って30万9500円で、古いので購入額はわかりません。
一つに対して30万円以下なら税金がかからないという記事をみたので、もしかしたらしなくてもいいのかと思い相談しています。

申告の必要があるなら購入額がわからないので購入額の5%で購入金額を申告しようとおもってるのですが、税金はかかりますか?
無職なので、全収入で年2万程度です。月1万ほどの生命保険に入ってるので、いくらか控除があります。
回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

貴金属の売却益は譲渡所得となりますので、譲渡益が生じる場合には原則として確定申告が必要になります。
ただし、譲渡所得と他の所得の合計額が基礎控除等の所得控除の金額よりも小さい場合には、税金がかかりませんので確定申告を省略できますが、株の譲渡損を来年に繰り越す場合には所定の申告用紙を添付して確定申告書を提出することが必要になります。

早速のご回答ありがとうございます。やはり申告必要なのですね。来年の確定申告で申告するようにします。ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月27日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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