金やプラチナを購入した際、どのように確定申告すれば良いのか?
金やプラチナのインゴット購入した際、税務署にはどのように確定申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

事業用でない一般の個人の方が、ご相談の資産を購入しただけの場合には確定申告は必要ありません。
なお、財産債務調書の提出が必要な方の場合には、財産に記載する必要があります。
宜しくお願いします。
その根拠法令をお教えいただけませんか?
本投稿は、2016年06月02日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。