繰越欠損金の活用(相殺)について
よろしくお願いいたします。
繰越欠損金の活用(相殺)に関してお聞きしたいのですが、
繰越欠損金を活用して、相殺できる税金の種類には何がありますか?
固定資産税や住民税に消費税は相殺できませんよね?
何が欠損金によって相殺できるのでしょうか?
資産の売却益?法人税?債務免除益?何と相殺できるのかご教示下さい。
また、法人だけではなく個人事業主にも欠損金ってあるのでしょうか?
以上2点について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人の繰越欠損金が使えるのは、法人税と法人事業税になります。
ただし、青色申告承認申請書を提出している場合です。
法人に所得が生じた時ですので、資産の売却益や債務免除益や受贈益など、法人の事業活動から生じた所得と相殺することができます。
個人事業主の場合にも、青色申告承認申請書を提出している場合にかぎり、損失金額を3年間繰り越すことができます。

固定資産税は、土地や家屋、償却資産の評価が課税標準となるのが原則で、もともと、マイナスになり得ないので、繰越欠損金は生じません。
消費税は、払った消費税が、もらった消費税より大きければ、課税売上げ割合次第ですが、還付されるなど1事業年度単位で清算しますから、繰越欠損金は生じません。
繰越欠損金は、所得などを課税標準にするものにあり、所得税や法人税、住民税、事業税などに適用されます。
法人の場合は、所得を分けませんので、繰越欠損金とすべての所得が相殺の対象です。資本金の額により、相殺に限度があります。
個人事業主にも欠損金の概念はあります。生活のため収入が必要ですし、事業主の働いた分は所得ですから、なかなか、赤字になりにくいので欠損金(純損失)にならないのが現実でしょう。
法人の場合は、役員給与が認められていますから、赤字になりやすいと思います。
本投稿は、2019年10月31日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。