海外からの入金
海外在住の方が、日本で高額のものを購入し、現金払いが必要で、私の口座へ一旦入金し、私が代わりに現金でお支払いした場合、申告する際はどうすればよろしいのでしょうか?(数百万程度)
税理士の回答
酒屋就一
支払を代行されただけでしたら、贈与でもなく、所得も生じていないため申告する必要はないと思われます
本投稿は、2019年11月01日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






