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来年から不動産所得が発生します。年内に行う修繕等の経費はいつの確定申告で計上するのでしょうか?

賃貸で貸す物件の、経費の処理について、お聞きしたく宜しくお願い致します。

来年から空き家になっている実家を賃貸で貸すことになり、不動産所得は来年1月から発生します。

今年中に、貸す前の、必要な修繕等を行うことになりましたが、それにかかる経費の処理は、来年の確定申告で行うことになりますでしょうか?

今年はアルバイト収入のみで、年末調整を行います。

今年は不動産所得がないため、上記の経費をどうすればいいのか分かりません。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 今年中に修繕等を行い、今年中に支払い義務が確定していれば、今年の経費になり、来年の経費にすることはできません。
 ただ、「修繕等」が、物件の価値を増加させるか、使用可能期間を延長するものである場合、固定資産として処理し、耐用年数にわたって、その取得価額を「減価償却」していくことになり、来年度以降の収入に対応した経費となります。
 

ありがとうございます!

では、今年の経費となる場合は、不動産所得がなくても、アルバイト先でもらう源泉徴収票で、来年に確定申告すれば問題ないでしょうか?

本投稿は、2019年11月04日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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