日本非居住者になる際の納税義務の切り替わり時期。
生活の拠点を海外に移し、
税法上の日本非居住者と判断される場合の、日本への納税義務の切り替わり時期について質問です。
・所得税の納税義務が発生する期間
年度の途中で生活の拠点を海外に移した場合に、
所得税の支払いは、どの時点までの納税義務が発生いたしますか?
①海外転出届を提出し、日本国外に生活の拠点を有したと判断される時点まで。
年度中、残りの所得については日本では課税されない。
年度中、日本国外に生活の拠点を有したと判断される以前までの期間分のみ納税義務が発生する。
②日本国外に生活の拠点を有したと判断された翌年度から日本への所得税の納税義務が発生しない。
日本国外に生活の拠点を有したと判断された年度であっても、
その年度に限り、残りの期間も納税義務が発生する。
翌年度の納税義務は発生しない。
私が思いつく限り選択肢を記載してみましたが、
場合によるところが存在するかと思われますので、
その点もご回答いただければ幸いです。
情報が足りなければ追記いたします。
また、日本国外での所得についてお詳しい先生を探しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原則的なことを記載させて頂きます。
出国日までは居住者、出国日の翌日から非居住者の取扱いになります。
1月1日から出国日までの所得について国内で確定申告書を提出(給与所得者であれば、出国時に出国時年末調整)し、非居住者の期間については、日本で発生した所得(国内で不動産の賃料収入があるケースなど、国内源泉所得)のみが日本で課税されることになります。
上記を踏まえて、以下国税庁サイトもご覧いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1926.htm
なお、出国した後の所得税については、赴任先の国の税法に従うことになります。
藤田様
ご回答を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2019年11月06日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。