傷病休暇中の確定申告について
4月から傷病休暇をもらい、その後9月から産休に入りました。傷病休暇中も給料は頂いていますが、働いていません。1月から12月までの給料明細は必要になると思いますが、レシート等は働いていた3月までの分を必要とし、計算すればいいのでしょうか?それとも、12月までの分で計算すればいいのでしょうか?
税理士の回答

12月も給料の支給があれば、年末調整は会社がしてくれると思います。
医療費控除の必要があれば、翌年、会社が発行した源泉徴収票と、医療費の通知書(組合又は協会が発行)したもの、保険外の領収書や通知書に含まれない領収書などを用意して確定申告してください。
年末調整がされなかったとしても、給料を集計して源泉徴収票を会社が発行しますから、給料明細は不要です。
本投稿は、2019年11月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。