傷病手当金の収入としての取り扱い方について
今年2月に結婚した主婦ですが、傷病手当を月14,5万いただいているため夫の扶養に入らず国民保険に入っています。
夫の会社から年末調整に向けた報告をするように言われました。
①社会保険の扶養の観点からみると、私は傷病手当金という「収入」を得ているという認識で合っているか
②傷病手当金が「収入」の場合、2019年1月~12月の収入での計算になりますが、ちょうど150万の壁あたりになります。傷病手当が2020年の1月までで終わってしまうため、できれば壁は超えたくないです。
傷病手当は診断書を出して申請するともらえますが、その申請を遅らせて、傷病手当をもらうのを遅らせ、2020年以降にいただいた場合、その「収入」は支払われた月での計算となるのでしょうか。
例)2019年11月、12月分を2020年1月以降に申請→2019年11月、 12月は収入無し?
もしそうであれば、11月と12月分をすぐにもらわず、2020年度以降に申請すれば150万は超えなさそうなのですが・・・。
すみませんがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
傷病手当金は税法上は非課税です。
年末調整書類は、扶養控除申告書は、控除対象配偶者のところに所得見込みゼロで記入して、配偶者控除申告書は、収入、所得ゼロと書いて出してください。国保の保険料、国民年金の保険料はあなたは出さないで、ご主人の会社のほうで保険料控除申告書にあなたの保険料も書いて出してください。
社会保険の被扶養者基準の130万円は別の話です。
いつ出すとか、まとめて出すとか、なにも考えなくてだいじょうぶです。
本投稿は、2019年11月13日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。