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扶養大学生のアルバイトとUberEATS掛け持ち時の確定申告有無と扶養控除について

私は扶養控除を受けている大学生です。
1月から6月までパン屋のアルバイト(給与所得)をやっていました。
また7月から現在で配達のアルバイト(給与所得)、
1月から現在でUberEATS(事業所得?)をやっています。

2019年の現在までの収入状況は、
パン屋で約34.2万円
配達で約18.5万円
UberEATSで34.5万円
となっています。

この現在の状況で、確定申告を行う必要はありますか?また扶養は外れないでしょうか?
もし必要ない、外れないのであれば、年内であとどれほどの収入を得る事が可能であるか、教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養を外れ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額52.7万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額34.5万円-経費=雑所得金額34.5万円
3.1+2=合計所得金額34.5万円
相談者様の場合は、年内はあと3.5万円まで可能になります。

丁寧な御教授ありがとうございます。

私の解釈が正しいか確認させてください。
確定申告無しで年内得ることができる収入は、UberEATSであと3.5万円であり、給与所得で可能な収入は65万円-52.7万円の12.3万円である。ということでよろしいでしょうか?

また、経費として
自転車のメンテナンス費で約2万円、
掛かっています。
領収書などが残っていないのですが、経費として計算可能でしょうか?

追加の質問となってしまいますが、御教授願いたいと思います。

相談者様のご理解の通りになります。なお、経費については領収書がなくても、他に証明できるものがあれば計上可能になります。

丁寧な御教授のおかげで理解できました。他に証明できるものは探してみたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月13日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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