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不用品の売却への税金

フリーランスで働く者です。
パソコンやペンタブ、PCソフトをメルカリや買取業者に売却しようと考えてます。
この場合、フリーランスで発生する賃金にこの売却金額も入れて計算するのでしょうか。
なお、パソコン以外の前記の物は仕事に使用する物ではありません。
売却金額は25万ぐらいになるかと思います。

税理士の回答

生活用動産の譲渡は、非課税になります。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

減価償却費に入るのでは?と疑問でしたが解決できました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月13日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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