不動産所得の確定申告について
不動産取得の確定申告で、修繕費<外装塗装>の費用が、高額なので、
複数年に分けての申告は可能ですか?
経費として、司法書士費用、登録免許税などは、手続きした年度を過ぎての
申告は難しいですか。<遺贈による名義変更〉
よろしくお願い致します。
税理士の回答

修繕費(一括で必要経費になるもの)は複数年に分けて経費算入することはできません。外装塗装ですので、資産に計上して減価償却を行うことは難しいと考えます。現在青色申告を行っておられましたら、2020年から3年間、損失を繰り越すことができますので、実質、今年も含めて4年ですが、考え方として分けることはできます。
年度を過ぎた費用は、更正の請求という手続きで還付請求を行います。申告期限から5年以内にしなければなりません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
やはり無理ですか、自分なりに調べた内容と同じですし、白色申告ですので、損失の繰越
は、無理ですね。 あと、更正の請求をします。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月14日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。