確定申告で繰越控除をする場合の配当金の扱いについて
確定申告についての質問です。
昨年は株の譲渡損が50万円あり、確定申告で繰越控除をしました。
今年は、株の取引はなく、上場会社の配当金が20万円あります。
確定申告で配当控除を行い、源泉税を還付しようと考えたのですが、株の譲渡損を繰越控除をするなら、配当金は申告分離課税に含めなければいけないと指摘されました。
2年目の繰越控除をする場合は、配当金は総合課税を選択できないのでしょうか。
税理士の回答

上場会社の配当金につきましては、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択することができます。今回もどちらの方法も選択可能です。
しかし、「総合課税」を選択しますと、配当控除は使えますが、昨年の株の譲渡損失との通算はできません。昨年の株の譲渡損失を活用するには「申告分離課税」を選択する必要があります。(その場合には配当控除は使えません。)
本件の場合、昨年の株の譲渡損失が50万円あるとのことですから、今年の配当金に関しては申告分離課税を選択して株の譲渡損との損益通算を行い、残りの30万円の損失を来年に繰り越すという方法が良いと思います。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。