初年度中に廃業。確定申告について
今年7月に開業し、11月中に廃業届を提出しようと思っています。
青色申告も提出しない予定です。
所得20万以下で赤字の場合は確定申告しなくていいと以前の回答にありましたが、パートでの就業所得が他にあり、そちらでは確定申告をしますと伝えてあるため「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していません。
そのため確定申告をしなければいけないのですが、その場合パートでの所得についてだけ記入すればいいのでしょうか?事業分についても記入した方がいいでしょうか?
税理士の回答

給与のみで確定申告することはできません。確定申告を行う場合は、原則、全ての所得(マイナスでも)しなければなりません。
事業が赤字ならば、給与所得と相殺でき、納税額が減る又は還付金が増え有利になります。

北原雄二
事業分も併せて確定申告が必要となります。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がない場合は税額表の「乙蘭適用者」となり提出した納税者よりも源泉徴収税額が高くなります。ただ、最終的には確定申告を行うことで精算されることとなります。
ありがとうございます。追加でお聞きしたいのですが、青色申告は取り消さずに青色で確定申告はできるのでしょうか?

北原雄二
「青色申告の承認申請」をすでに提出しているのであれば「青色申告」が可能です。ただ、今回廃業とありますので、所得税法151②により廃業の翌年以後、白色申告となります。
本投稿は、2019年11月16日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。