不動産を譲渡したときの取得費に含めて良い税金について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm には、
> (1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
> なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
とあるのですが、もともと自宅用に購入したマンションの一室を10年以上住んだあと賃貸に出し(それに伴い、個人事業主として青色申告を申請)、これを賃借人がいたまま譲渡した場合、上記税金は取得費に含まれるでしょうか?
税理士の回答

取得費に含めてよいものと考えます。
最初から業務用であった不動産は、これらの税金費用等は、不動産所得の確定申告で必要経費に算入済みです。同じものを2回も必要経費とすることはできないということです。
最初、居住用だった不動産は、これらの税金費用は必要経費になっておりません。譲渡所得になりますが、売却時に取得費に含めることで、初めて必要経費となります。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
「同じものを2回も必要経費とすることはできない」
という説明でよく分かりました。

お返事ありがとうございます。ご理解いただけて幸いです。
本投稿は、2019年11月17日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。