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相続発生後の一般口座の投資信託解約に伴う税務申告について

母親が9月に他界し現在もネットバンクの母親名義の口座で投資信託を運用継続中です。遺産分割協議により、この投資信託分は私が全額相続します。相続税は死亡時の預貯金と投資信託の評価額に従い納税します。この投資信託では一般口座と特別口座(源泉徴収あり)で運用中のものがあり、母親名義のまま両方の投資信託を解約して現金化した後、私の口座に振り込みたいと考えています。一般口座で20万円以上の利益が出ているので、税務申告が必要であると考えています。下記の認識で正しいか、間違いがあれば正しい税務申告の仕方を教えて下さい。

1)特別口座(源泉徴収あり)の場合は税務申告は不要。
2)一般口座の場合、解約後の現金は母親の銀行口座をそのままの残したまま、私の口座にネット振込により振り込みます。利益は20万円以上出るので、納税義務が発生すると思いますが、来年2月の平成31年度(令和1年度)の確定申告で納税すれば良いのでしょうか?その場合、一般口座の利益を示す証拠として、どのような資料を用意する必要がありますか?
3)確定申告以外で納税する必要がある場合、その方法を教えて下さい。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 基本、お母様名義の口座での売却(解約)はおすすめできません。面倒でも、質問者の証券口座に移してからの解約をおすすめいたします。

御回答ありがとうございました。追加質問ですが、母親は1~8月まで年金(厚生&遺族年金)と投資信託の月々の分配金を受け取っています。この期間の確定申告は必要ですか?必要な場合、来年2月の確定申告で良いでしょうか? よろしくお願い致します。

 原則として、相続日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
 なお、納税がない場合は申告等いらないのですが、引かれていた税金が戻る(還付)ことがあるので、一応、申告されたら方がよろしいのではないでしょうか?

外部リンク先 国税庁HP「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

本投稿は、2019年11月19日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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