確定申告
現在、投資信託で特定口座を持っています。分配金や売買益で得た利益については、あらかじめ銀行で源泉徴収され、源泉徴収票が発行されることになりますが、確定申告で所得税の還付を受ける場合、書類の書き方はどのようになるか教えていただければと思います。
税理士の回答

投資信託の特定口座でかつ源泉徴収ありを選択されているということであれば、証券会社や銀行が投資家本人に代わって1年間の損益に応じて税金を納め(精算し)ますので、確定申告の必要はありません。
わかりました。有難うございました。
本投稿は、2019年11月21日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。