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年金受給者の年上妻退職金を貰ったら健保の扶養は外れますか?

よろしくお願いいたします。
今年11月で65歳になりました。
主人は60歳会社員で65歳定年で、先日、年末調整提出しました。
私は60歳で早期退職、退職金は繰り下げしており、企業年金基金と401k合わせて480万を今年、年内に一時金で受け取りの予定です。年金は65歳から168万円です。

質問ですが

1、確定申告は夫婦でするのでしょう か?

2、主人の健保の扶養から外れます か?

3、確定申告の他に何か手続きが    ありますか?

4、今後も、主人の扶養にはいれます か?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面から判断すると夫妻ともことしは確定申告しなくて大丈夫だと思います。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者に引き続きなれるかということですが、ご主人の年収があなたの年金の年収168万円の2倍あれば、被扶養者になれると思います。
退職金は基金のほうで、普通の所得税と別に税金計算して、必要な税金は源泉してくれるので、あなたがなにかすることはないと思います。

ご回答有難うございました。
御礼が遅くなってすみません。

度々の質問で申し訳ありません。

主人の会社に税務署より配偶者控除の所得超過で対象外ではないかと調査依頼がきました。(28年度から)
私は今年65歳です。

●年金収入 901,921円
●個人年金 701,270円
●株式配当 113,824円
です。
60歳で仕事をやめてから主人の扶養になり毎年確定申告もしています。

扶養になれるのかと
配偶者控除の対象者になれるのかと
混乱して理解が出来ていません。
本来なら扶養になれないのでしょうか?
主人の年収は収入の2倍以上あります。

ご回答を頂ければ有難いです。
よろしくお願いいたします。

ざっと数字をみると特に問題ないようにみえます。
会社からなにか聞かれたらすなおに答えれば
問題ないと思います。

本投稿は、2019年11月22日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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